TDB電子認証サービスTypeA失効手続き

失効に関するお手続きについてご説明します。

ICカードの失効申請が必要なケース

以下のケースに該当する場合、ICカードは失効しなくてはなりません。

  • ICカード格納情報(以下)に変更が生じた場合

    ・名義人の氏名

    ・名義人の住所(発行時に格納を希望された場合のみ) *1

    ・所属組織名

    ・所属組織の登記面本店所在地 *1

    ・法人番号

    ・電子委任状代理権の喪失、変更(発行時に格納を希望された場合のみ) *4

  • ICカードの利用を中止し今後使用されない場合

  • ICカード及びPIN通知書の紛失や、盗難・破損により使用不可能となった場合 *2

  • PINの入力を規定回数失敗しロックされて使用不可となった場合 *3

  • 名義人の退職、または死去により在職資格を喪失した場合

*1 市区町村合併や区画整理など、行政都合での変更においては失効せずご利用頂ける場合があります。
発注機関へご確認いただきますよう、お願いいたします。


*2 紛失や故障によりICカードが使用できない場合は専用の書面にて対応いたします。(要実印・届出印)
お手数をおかけいたしますが、電子認証局ヘルプデスクのメール窓口までご連絡ください。

*3 ICカード用PINの誤入力によってICカードがロックした場合は、ロック解除用PINにより回復することができます。ただし、ロック解除用PINの入力を連続して規定回数間違えた場合には、ICカードは使用不能となります。
【関連Q&A】 ⇒Q06-04 ICカードのロック解除方法


*4 電子委任状の代理権を設定されたICカードの名義人が代表に就任し、代表者自身となった場合も該当します。

【関連Q&A】
Q04-05 代表者変更時の手続きについて
Q04-06 名義人や会社名、住所を変更されたい場合の手続き
Q04-07 市区町村合併や区画整理で住所が変わる場合の手続き
Q04-08 ICカードやPIN通知書を紛失、破損した場合の対応方法
Q04-10 残存期間割引制度・割引申込書について


【失効予定のICカードに有効期限が残っている場合】

失効対象となるICカードの有効期限が6カ月以上残っている場合、
そのカードを利用して残存期間割引制度をご利用頂けます。

残存期間割引を利用される場合、失効申請は新しいICカードを
ご取得頂いた後で問題ございません。(紛失、盗難等のケースを除く)

詳しくはICカード残存期間割引制度をご参照ください。


失効申請の手順

失効申請は、「TypeAご利用ソフト」に収録されている「失効申請ツール」にて実施頂きます。
詳しい手順は「TypeAご利用ソフト環境設定手順書(PDF)」内「失効申請ツール」項、
または「ICカード失効申請クイックガイド(PDF)」をご参考ください。

【関連Q&A】
⇒Q06-01 TypeAご利用ソフトのバージョン確認方法
Q05-12 TypeAご利用ソフトのバージョンアップ手順
Q04-03 不要になったICカードは返却する必要がありますか?
Q04-09 失効申請について