TDB電子認証サービスTypeA
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ICカードの有効期間について、ご案内いたします。
発行した日より有効期間が開始されます。
予め開始日をご指定頂くことや、更新の際に前回のICカードの有効期間を引き継ぐ事は出来かねますので、ご了承ください。
主に2年版と5年版(2025年7月31日で販売終了)を多くお選び頂いております。
なお、有効期間が長いほど1年あたりの単価が安くなり手続きの頻度も下がりますが、名義人や住所の変更が発生した場合に有効期間が残っていても新たに買い直して頂く必要がございます。その点も十分加味した上で選択ください。
「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」第六条第四号により、特定認証業務の認定を受けた電子認証局が発行する電子証明書の有効期間は最長5年と定められています。 これはICカードの初期不良などで再発行しなくてはならない場合にも適用され、発行から再発行までの期間も合算して計算されます。 もしも有効期限を5年丁度とした場合、有効期間を短くして再発行するか、再度申込書類を頂く必要があり、結果としてお客さまの不利益となってしまいます。 そのため、4年10ヶ月とさせて頂いております。
もちろんそれでも1年辺りの単価は最も安価ですのでご安心ください。
以上
ICカードの使用を中止したとき、紛失したとき、内容に変更があったとき、 残存期間割引を利用したとき等に、失効申請を実施頂く必要があります。
詳しくは失効申請をご参考ください。
■失効費用はかかりますか。
費用はかかりません。
■失効されるまでの時間はどれくらいですか?
失効は申請を受領した即日に行います。
失効申請後のキャンセル、完了後の再有効化は不可能ですのでご注意ください。
失効後はすぐに通知書を発行いたします。
※残存期間割引を使用した場合
割引申込書の提出から60日以内に失効申請を必ず実施頂きます。
■ICカードが使えない場合の失効はどうすればいいですか
紛失や故障によりICカードが使用できない場合は専用の書面にて対応いたします。(要実印・届出印)
お手数をおかけいたしますが、以下メール窓口までご連絡ください。
E-mail:certinfo@mail.tdb.co.jp
以上
代表者が変更(交代)となる場合の流れについてご説明します。
すでに代表者交代済みか、現在ご利用されている電子証明書(ICカード)の名義人が代表者か否かによって3パターンに対応が分かれます。
(A)代表者交代済みで、ICカードの名義人が前代表者の場合 |
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新代表者名義で、ICカードを購入いただく必要があります。
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(B)代表者交代前で、ICカードの名義人が現代表者の場合 |
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新代表者名義で、ICカードを購入いただく必要があります。 登記事項証明書と会社の印鑑証明書はお申し込み時点の『現代表のもの』をご用意ください。 まとめると以下になります。
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(C)ICカードの名義人が、代表者ではない場合(支店長など) |
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ICカードには代表者名は格納されていないため、そのままお使いいただけます。 |
以上
以下の項目はICカードに格納されており発行後に変更する事が出来ないため、
新たに変更後の内容のICカードを申込んで、古いICカードを失効する必要がございます。
・名義人(利用者)の氏名
・名義人(利用者)の住民票記載住所(※1)
・所属組織名(※2)
・所属組織の登記面本店住所(※2)
・法人番号(※2)
・電子委任状の代理権(※1)
※1
お申込時に住民票記載住所の格納を希望された場合のみ。
(ICカード格納情報を確認するにはこちらをご確認ください)
※2
商業登記が存在する(法人)または公法人の場合
お申し込みはお申し込みからお願いいたします。
失効については失効手続きをご参照ください。
合併等の行政側都合での住所変更の場合は市区町村合併や区画整理で住所が変わる場合の手続きを、
代表者変更の場合は代表者変更時の手続きについてをご参照ください。
■現在のICカードについて
有効期間が6ヶ月以上残っており、かつ今後利用されないのであれば「残存期間割引制度」がご利用頂けます。
詳細は割引サービスをご確認ください。
なお、申込担当者の情報を変更されたい場合は
連絡先担当者やメールアドレスの変更手続きをご参照ください。
以上