お問い合わせよくある質問

  • 電子委任状の委任権限はICカードに格納された情報のため、発行後に変更することが出来かねます。

    以下より、新しいICカードをお申込ください。
    ICカードのお申込

    なお、代表者変更につきましては総務省が発行している『電子委任状の普及を促進するための基本的な指針』P60~にて以下のように記載されており、 弊社も準じております。
    そのため、新しいICカードを取得する必要はないと考えて頂いて問題ございません。

    <~抜粋~>
    なお、一般に、法人の代表者としての立場で行った法律行為の効果は、法人自体に帰属し、法人代表者個人に帰属するわけではない。したがって、ひとたび法人の代表者から使用人等に対して有効に委任(代理権の授与)が行われていれば、当該代表者が退任したとしても、当該委任は法人と使用人等 との間で引き続き有効である。このため、単に委任者である法人の代表者が 退任したことは、本項における「電子委任状に表示されている代理権の内容 が当該電子委任状の有効期間内に消滅し、又は変更された場合」には該当しない。

    以上



  • TDB電子認証局ヘルプデスク(TEL:0570-011999(平日9時~17時)/メール:certinfo@mail.tdb.co.jp)までお問い合わせください。

  • PIN通知書の再発行は出来ません。

    PIN番号は「電子署名及び認証業務に関する法律施工規則」第六条第三号に基づき、発送後に全て削除されます。
    したがってPIN通知書を紛失してPINやICカードロック解除用PINがわからなくなってしまった場合は、ICカードを使用する事ができないため、
    改めて、ICカードをお申込み頂く必要があります

    手順は以下になります。

    1. 公的書類を準備し、新しいICカードを申込む

      ※価格は2枚目以降価格になります。

      ※使用不可となったICカードの有効期限が6ヶ月以上残っている場合、残存期間割引制度をご利用いただけます。
       詳しくは上記ページをご確認ください。

    2. 発注機関等の利用先にICカードを紛失した場合の変更手順を確認し、手続きを行う。

    3. 失効申請書を郵送し、旧ICカードを失効する。

     以下の失効申請書を記入し、名義人個人の実印(または利用申込書に押印した届出印)を押印の上、認証局までご郵送ください。

     失効申請書(利用者請求) / 記入見本

     【必要書類】
     ・名義人個人の印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内のもの(コピー不可))
      ※実印が変更されており、かつ実印を押印頂く場合のみ

     【送付先】
      〒107-8680東京都港区南青山2-5-20
      株式会社帝国データバンク 電子認証局TypeA 宛

    以上


  • 電子入札補助アプリの新しいバージョンがリリースされています。最新の電子入札補助アプリを入手してインストールしてください」と表示される場合は
    以下の手順に従って電子入札補助アプリをバージョンアップしてください。

    電子入札補助アプリのバージョンアップ方法

    以上

  • お客さま情報登録のためのURLはこちらです。

    https://tdb-invoice.enroll.spa-cloud.com/input にアクセスをお願い致します。

    招待コードはご案内文書に記載されております。

  • メールでお問い合わせを承ります。 tdb_invoice_support@mail.tdb.co.jp までお願いいたします。

    その際は、
    【会員コード】
    【貴社名・団体名・屋号(略さずご入力ください)】
    【お名前】
    【電話番号】
    【お問い合わせ内容】
    を記載の上、ご連絡ください。

  • お客さまのセキュリティ設定により、迷惑メールフォルダに分類されるか、受信拒否される場合があります。御社のシステム担当の方にご確認ください。

    なお、当社からお送りするメールの差出元アドレスのドメインは以下のとおりです。
    ***@spa-cloud.com
    ***@mail.tdb.co.jp

  • ウイングアーク1st株式会社の「invoiceAgent電子取引」というサービスを利用したものです。

  • いいえ、無料でご利用いただけます。

  • 月次でご案内している請求書類は、印刷・郵送によるタイムラグがなくなり、ご利用月翌月第1営業日の翌日(弊社営業日に基づきます)からご確認いただけるフローとなります。
    ご確認いただける状態になりましたら、ご指定のメールアドレスへ請求関連書類格納通知メールをご案内差し上げます。
    そのメールに記載されているURLから、お客さま専用ページにログインいただくことでご確認が可能となります。

  • 2025年3月発行以降蓄積を開始し、最長13ヵ月保持されます。
    なお、電子帳簿保存法に対応することを目的とした環境ではございませんので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。