有効期限の2ヶ月前に郵便物とメールで、1ヶ月前にメールでご連絡します。
【スケジュール例】
有効期限が2018/3/8の場合…2018年1月に郵送&メール、2月にメール
郵送時のご案内書類はこちら
また、有効期限はICカード券面に印字しております。詳しくは以下をご確認ください。
⇒Q06-02 ICカードの正確な有効期限の確認方法
なお、ご利用になられていない場合につきましても、失効がされていない限りご案内をお送りしております。予めご容赦ください。
以上
ICカードは更新ごとに新しいICカードを発行する必要があります。
初回と同様にお申込みページから公的書類を含むお申込み書類一式を揃え、ご郵送ください。
・どれくらいから準備を開始すればいいですか?
ICカードの発行に1~2週間ほどかかること、受取時の手間、発注機関側でのICカード更新の手続きがあることを考慮し、早めにご準備ください。
ちなみに、ICカード有効期間のうち、30日間は更新用期間として用意しております。
・新しいICカードの有効期間はいつからになりますか?
ICカードが発行された日より開始となります。前回の期限を引き継ぐ事は出来ません。
以上
返却不要です。
有効期間が満了したり、失効して不要になったICカードは、ハサミを入れて頂くなどをしてから自治体の方針に従い破棄をしてください。
また、有効期間が切れたICカードの失効申請は不要です。
以上
追加購入の場合は初回申込 と同様にお申込みページから公的書類を含む申込書一式を揃え、ご郵送ください。
省略できる書類や手順はございません。
また、料金は年数や名義人に関わらず「2枚目以降価格」が自動的に適用されます。
以上
現在ご利用されている電子証明書(ICカード)の名義人がどなたかによって対応が異なります。
(A)ICカードの名義人が、現代表者名義の場合
新代表者名義で、ICカードを購入いただく必要があります。
お手続きの概略は、以下のとおりです。
1.新代表者名義のICカードをお申込み
■新代表が既に在籍されている場合(内部昇格の場合)
ICカードには役職、代表者名に関する情報は格納されていないため、
代表就任前にお申込頂けます。
登記事項証明書と代表印の印鑑証明書はお申込時点のものをご用意頂き、
申込書作成画面の「代表者」は登記通り「現代表者」をご入力ください。
⇒ICカード/カードリーダのお申込
■在籍されていない場合(外部招へいの場合)
変更登記が完了するまではお申込頂けません。
新しいICカードが手に入るまでの入札につきましては発注機関へご相談ください。
2.お申込みに不備がなければ約10日ほど発行
⇒お受取方法
3.利用先システムにてICカードの変更手続きを実施
⇒詳細は各発注機関へご確認ください。
4.前代表者名義のICカードの失効申請(※残存期間割引を利用した場合)
⇒失効手続き
以上
※現(前)代表者名義のICカードの残存期間が6ヶ月以上残っており、かつ今後利用されない場合「残存期間割引制度」をご利用頂けます。
詳細につきましては、以下関連Q&Aをご参照ください。
【関連Q&A】
⇒Q04-10 残存期間割引制度・割引申込書について
(B)ICカードの名義人が、現代表者名義ではない場合(支店長など)
ICカードには代表者名は格納されていないため、そのままお使いいただけます。
以下の項目はICカードに格納されており発行後に変更する事が出来ないため、
新たに変更後の内容のICカードを申込んで、古いICカードを失効する必要がございます。
・名義人(利用者)の氏名
・名義人(利用者)の住民票記載住所(※1)
・所属組織名(※2)
・所属組織の登記面本店住所(※2)
・法人番号(※2)
・電子委任状の代理権(※1)
※1
お申込時に住民票記載住所の格納を希望された場合のみ。
(ICカード格納情報を確認するにはこちらをご確認ください)
※2
商業登記が存在する(法人)または公法人の場合
お申込はお申込からお願いいたします。
失効については失効手続きをご参照ください。
合併等の行政側都合での住所変更の場合は市区町村合併や区画整理で住所が変わる場合の手続きを、 代表者変更の場合は代表者変更時の手続きについてをご参照ください。
■現在のICカードについて
有効期間が6ヶ月以上残っており、かつ今後利用されないのであれば「残存期間割引制度」がご利用頂けます。
詳細は残存期間割引制度についてをご確認ください。
なお、申込担当者の情報を変更されたい場合は
連絡先担当者やメールアドレスの変更手続きをご参照ください。
以上
原則としては、ICカード内の情報と変更後の登記や住民票の情報が不一致となるため、
ICカードの失効事由に該当し、新しいICカードの申込が必要となります。
しかし、発注機関によっては旧住所が記録されているICカードの利用を認めるという場合もあります。
対応は発注機関によって異なるため、必ず発注機関へご確認ください。
【ご注意】
2014年10月10日メンテナンス明け以降から、
お申込時に住民票記載住所の格納を選べるようになりました。
住所が格納されてないICカードは住所変更にあたり、手続きは一切必要ございません。
お持ちのICカード格納情報を確認するにはこちらをご確認ください。
以上
ICカードについて
■紛失
紛失された場合は悪用を防ぐため、速やかに失効の手続きをお願いいたします。
失効についてはこちらをご参照ください。
■故障・破損
ICカードが破損・故障した場合は、再度ICカードをご購入頂く必要がございます。
(到着時点での動作不良はヘルプデスクまでご連絡ください。)
PIN通知書について
「電子署名及び認証業務に関する法律施工規則」第六条第三号に基づき、PINの情報は発送後に全て削除されます。
したがってPINやICカードロック解除用PINがわからなくなってしまった場合は、ICカードを使用する事ができなくなり、失効申請を行った後、新たにお申込み頂く必要があります。
キャンセル・返金はお引き受けできかねますので、予めご了承ください。
※いずれの場合も、新しい証明書をお申込み頂く際に、
有効期限の残り期間が半年ごとに\2,000の残存期間割引制度をご利用いただけます。
制度について詳しくはこちらをご確認ください。
※ICカードとPIN通知書の両方を紛失した場合は、速やかに失効する必要がございます。
可能な限り早急にヘルプデスクまでご連絡ください。
以上
ICカードの使用を中止したとき、紛失したとき、内容に変更があったとき、 残存期間割引を利用したとき等に、失効申請を実施頂く必要があります。
詳しくは失効申請をご参考ください。
■失効費用はかかりますか。
費用はかかりません。
■失効されるまでの時間はどれくらいですか?
失効は申請を受領した即日に行います。
失効申請後のキャンセル、完了後の再有効化は不可能ですのでご注意ください。
失効後はすぐに通知書を発行いたします。
※残存期間割引を使用した場合
割引申込書の提出から60日以内に失効申請を実施頂く必要がございます。 万が一期限内に提出が無かった場合は該当のICカードを失効いたしますのでご了承ください。
■ICカードが使えない場合の失効はどうすればいいですか
紛失や故障によりICカードが使用できない場合は専用の書面にて対応いたします。(要実印・届出印)
お手数をおかけいたしますが、以下メール窓口までご連絡ください。
E-mail:certinfo@mail.tdb.co.jp
以上
名義人や社名の変更、ICカードの故障などの理由によりICカードの有効期間中に買い直しが発生した場合に
対象となったICカードを失効する代わりに、有効期間6ヶ月ごとに2,000円、最大12,000円(36ヶ月)を新しいICカードの購入費用からお値引きする制度になります。
残存有効期間 | 割引額(税別) |
---|---|
6ヵ月以上 12ヵ月未満 | 2,000円 |
12ヵ月以上 18ヵ月未満 | 4,000円 |
18ヵ月以上 24ヵ月未満 | 6,000円 |
24ヵ月以上 30ヵ月未満 | 8,000円 |
30ヵ月以上 36ヵ月未満 | 10,000円 |
36ヵ月以上 | 12,000円 |
【申込方法】
・こちらから割引申込書を入手し、申込書類に同封してください。
【ご注意】
・割引申込書は必ず新しいICカードのお申込み時に同封頂く必要がございます。
同封し忘れた場合、後から適用する事は出来かねます。
・旧ICカードの失効は新しいICカードが届いた後で問題ございませんが、必ず実施ください。
・組織変更を伴う場合、適用をお断りする場合があります。
以上