お問い合わせよくある質問

  • PIN通知書の再発行は出来ません。

    PIN番号は「電子署名及び認証業務に関する法律施工規則」第六条第三号に基づき、発送後に全て削除されます。
    したがってPIN通知書を紛失してPINやICカードロック解除用PINがわからなくなってしまった場合は、ICカードを使用する事ができないため、
    改めて、ICカードをお申込み頂く必要があります

    手順は以下になります。

    1. 公的書類を準備し、新しいICカードを申込む

      ※価格は2枚目以降価格になります。

      ※使用不可となったICカードの有効期限が6ヶ月以上残っている場合、残存期間割引制度をご利用いただけます。
       詳しくは上記ページをご確認ください。

    2. 発注機関等の利用先にICカードを紛失した場合の変更手順を確認し、手続きを行う。

    3. 失効申請書を郵送し、旧ICカードを失効する。

     以下の失効申請書を記入し、名義人個人の実印(または利用申込書に押印した届出印)を押印の上、認証局までご郵送ください。

     失効申請書(利用者請求) / 記入見本

     【必要書類】
     ・名義人個人の印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内のもの(コピー不可))
      ※実印が変更されており、かつ実印を押印頂く場合のみ

     【送付先】
      〒107-8680東京都港区南青山2-5-20
      株式会社帝国データバンク 電子認証局TypeA 宛

    以上


  • 有効期限の2ヶ月前に郵便物とメールで、1ヶ月前にメールでご連絡します。

    【スケジュール例】
     有効期限が2018/3/8の場合…2018年1月に郵送&メール、2月にメール

    郵送時のご案内書類はこちら

    また、有効期限はICカード券面に印字しております。詳しくは以下をご確認ください。
    ⇒Q06-02 ICカードの正確な有効期限の確認方法

    なお、ご利用になられていない場合につきましても、失効がされていない限りご案内をお送りしております。予めご容赦ください。

    以上

  • ICカードは更新ごとに新しいICカードを発行する必要があります。
    初回と同様にお申込みページから公的書類を含むお申込み書類一式を揃え、ご郵送ください。

    ・どれくらいから準備を開始すればいいですか?
    ICカードの発行に1~2週間ほどかかること、受取時の手間、発注機関側でのICカード更新の手続きがあることを考慮し、早めにご準備ください。
    ちなみに、ICカード有効期間のうち、30日間は更新用期間として用意しております。

    ・新しいICカードの有効期間はいつからになりますか?
    ICカードが発行された日より開始となります。前回の期限を引き継ぐ事は出来ません。

    以上


  • 返却不要です。
    有効期間が満了したり、失効して不要になったICカードは、ハサミを入れて頂くなどをしてから自治体の方針に従い破棄をしてください。

    また、有効期間が切れたICカードの失効申請は不要です。

    以上

  • ICカードを追加購入の場合のお申込方法は、初回申込や更新の際のお手続きと同様です。
    省略できる書類や手順はございません。

    お申込みから公的書類を含む申込書一式を揃え、ご郵送ください。

    また、料金は年数や名義人に関わらず「2枚目以降価格」が自動的に適用されます。

    以上


  • 代表者が変更(交代)となる場合の流れについてご説明します。

    すでに代表者交代済みか、現在ご利用されている電子証明書(ICカード)の名義人が代表者か否かによって3パターンに対応が分かれます。

    (A)代表者交代済みで、ICカードの名義人が前代表者の場合

    新代表者名義で、ICカードを購入いただく必要があります。
    お手続きの概略は、以下のとおりです。

    1.新代表者名義のICカードをお申し込み ⇒ICカードのお申し込み

    2.お申し込みに不備がなければ約10日ほどで発行 ⇒お受取方法

    3.利用先システムにてICカードの変更手続きを実施 ⇒詳細は各発注機関へご確認ください。

    4.前代表者名義のICカードの失効申請(※残存期間割引を利用した場合) 失効手続き


    前代表者名義のICカードの残存期間が6ヶ月以上残っており、
    かつ今後利用されない場合「残存期間割引制度」をご利用頂けます。
    詳細につきましては、こちらをご参照ください。

    (B)代表者交代前で、ICカードの名義人が現代表者の場合

    新代表者名義で、ICカードを購入いただく必要があります。
    お手続きの概略は、以下のとおりです。

    1.新代表者名義のICカードをお申し込み

     ■新代表が既に在籍されている場合(内部昇格の場合)
      ICカードには役職、代表者名に関する情報は格納されておらず、
      組織に所属していればどなたでも発行することができます。
      そのため、代表就任前でも、いち社員(役員)としてお申し込み頂く事が可能です。

      登記事項証明書と会社の印鑑証明書はお申し込み時点の『現代表のもの』をご用意ください。
      また、申込書作成時の「代表者入力欄」は、ご一緒に提出頂く登記事項証明書に合わせて「現代表者名」をご入力頂きます。

      まとめると以下になります。
       ・ICカードの名義人、住民票、印鑑登録証明書 ⇒新代表
       ・申込書の代表者名欄、登記事項証明書、法人印鑑証明書 ⇒現代表

      お申し込みはこちら

     ■在籍されていない場合(外部招へいの場合)
      変更登記が完了するまではお申し込み頂けません。
      新しいICカードが手に入るまでの入札につきましては発注機関へご相談ください。

    2.お申し込みに不備がなければ約10日ほどで発行 ⇒お受取方法

    3.利用先システムにてICカードの変更手続きを実施 ⇒詳細は各発注機関へご確認ください。

    4.前代表者名義のICカードの失効申請(※残存期間割引を利用した場合) 失効手続き


    現代表者名義のICカードの残存期間が6ヶ月以上残っており、
    かつ今後利用されない場合「残存期間割引制度」をご利用頂けます。
    詳細につきましては、こちらをご参照ください。

    (C)ICカードの名義人が、代表者ではない場合(支店長など)

    ICカードには代表者名は格納されていないため、そのままお使いいただけます。



    以上


  • 以下の項目はICカードに格納されており発行後に変更する事が出来ないため、
    新たに変更後の内容のICカードを申込んで、古いICカードを失効する必要がございます。

    ・名義人(利用者)の氏名

    ・名義人(利用者)の住民票記載住所(※1)

    ・所属組織名(※2)

    ・所属組織の登記面本店住所(※2)

    ・法人番号(※2)

    ・電子委任状の代理権(※1)

      ※1
       お申込時に住民票記載住所の格納を希望された場合のみ。
       (ICカード格納情報を確認するにはこちらをご確認ください)

      ※2
       商業登記が存在する(法人)または公法人の場合

    お申し込みはお申し込みからお願いいたします。
    失効については失効手続きをご参照ください。

    合併等の行政側都合での住所変更の場合市区町村合併や区画整理で住所が変わる場合の手続きを、

    代表者変更の場合代表者変更時の手続きについてをご参照ください。

    ■現在のICカードについて
    有効期間が6ヶ月以上残っており、かつ今後利用されないのであれば「残存期間割引制度」がご利用頂けます。
    詳細は割引サービスをご確認ください。

    なお、申込担当者の情報を変更されたい場合は
    連絡先担当者やメールアドレスの変更手続きをご参照ください。

    以上


  • 原則としては、ICカード内の情報と変更後の登記や住民票の情報が不一致となるため、
    ICカードの失効事由に該当し、新しいICカードの申込が必要となります。
    しかし、発注機関によっては旧住所が記録されているICカードの利用を認めるという場合もあります。
    対応は発注機関によって異なるため、必ず発注機関へご確認ください。

    【ご注意】
    2014年10月10日メンテナンス明け以降から、
    お申込時に住民票記載住所の格納を選べるようになりました。
    住所が格納されてないICカードは住所変更にあたり、手続きは一切必要ございません。
    お持ちのICカード格納情報を確認するにはこちらをご確認ください。

    以上

  • ICカードやPIN通知書を紛失、破損した場合の対応方法です。

    ■ICカードのみ、または両方

    ・紛失
     ICカードを紛失してしまった場合は悪用を防ぐため、速やかな失効が必要です。
     電子認証局ヘルプデスク(☎ 0570-011999 / certinfo@mail.tdb.co.jp)までご連絡ください。

    故障・破損
     ICカードが破損・故障した場合は、再度ICカードをご購入頂く必要がございます。
     (到着時点での動作不良はヘルプデスクまでご連絡ください。)

    いずれの場合も、新しい証明書をお申込み頂く際に、
    使用不可となったICカードの残り有効期間に応じて割引をさせて頂く残存期間割引制度をご利用いただけます。
    制度について詳しくは上記ページをご確認ください。

    ICカードのお申込みはこちら

    ■PIN通知書のみ

     こちらをご参照ください。

    以上


  • ICカードの使用を中止したとき、紛失したとき、内容に変更があったとき、 残存期間割引を利用したとき等に、失効申請を実施頂く必要があります。
    詳しくは失効申請をご参考ください。

    ■失効費用はかかりますか。
    費用はかかりません。

    ■失効されるまでの時間はどれくらいですか?
    失効は申請を受領した即日に行います。
    失効申請後のキャンセル、完了後の再有効化は不可能ですのでご注意ください。
    失効後はすぐに通知書を発行いたします。

     ※残存期間割引を使用した場合
      割引申込書の提出から60日以内に失効申請を必ず実施頂きます。

    ■ICカードが使えない場合の失効はどうすればいいですか
    紛失や故障によりICカードが使用できない場合は専用の書面にて対応いたします。(要実印・届出印)
    お手数をおかけいたしますが、以下メール窓口までご連絡ください。

    E-mail:certinfo@mail.tdb.co.jp

    以上