はじめに
2004年11月11日に特定商取引法が大幅に改正されてから6年が経過した。同改正は、消費者保護の姿勢が強く打ち出され、それまでは例外的だった監督官庁からの業務停止処分が頻繁に下されることになった。業務停止処分は、処分を受けた企業の業務活動を大幅に狭めるため、場合によっては当該企業の死活問題に繋がりかねないことが当時から指摘されており、その後、活動を停止した企業も多い。
帝国データバンクは、公開情報に基づき、2004年11月11日から2010年11月10日までの6年間に、消費者庁、経済産業省のほか、全国の都道府県から業務停止処分、若しくは指示処分を受けた特定商取引法違反企業449社の、行政処分後の動向を調査した。
同種の調査は今回が初めて。
◇ 同一企業に、複数の監督官庁が重複して業務停止処分若しくは指示処分を出しているケースが頻繁に見られるが、全て1社としてカウントした。
◇ 個人事業主は、集計対象外とした。
◇ 特定商取引法とは1976年制定(以後改定9回)。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関わる取引など、業者と消費者の間でトラブルが生じやすい取引について、勧誘行為の規制など、トラブルを回避するための各種規制や、クーリング・オフ制度などのトラブル解決手続きを設けることで、取引の公正性と消費者の被害防止を図る法律。
調査結果
特定商取引法違反企業449社が扱っている商品で最も多いのは、88社の「学習系」
業務停止処分もしくは指示処分後に、活動が確認できるのは、少なくとも79社
破産となったのは、35社
破産も含めた法的整理となった40社の負債額合計は、約570億700万円

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