はじめに
2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)は、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式である。登録は必須でないものの、適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要がある。
制度開始直後から仕入税額控除を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請を行わなければならないことから、申請していない事業者は検討・対応が急がれている。
帝国データバンク大宮支店は、インボイス制度に関する企業の見解を調査した。
■調査期間は2022年10月18日~31日、調査対象は埼玉県内の1042社で、有効回答企業数は427社(回答率41.0%)
調査結果
- インボイス制度について、企業の77.1%が『理解している』と認識。一方、20.4%の企業が『理解していない』とした
- インボイス制度の登録状況については、48.2%の企業が「2022年9月時点までに申請済み」。「2022年10月から2023年3月までに申請予定」(27.2%)と合わせると、2022年度中に申請する企業は75.4%となる見込み
- 取引先のインボイス制度の登録状況を確認済みの企業は3.0%にとどまる。「現在、確認中」が25.1%、「制度開始までに確認予定」が48.9%となった
- 制度開始後における免税事業者との仕入れ取引について、「取引しない」は6.3%、「経過措置期間は取引する」が27.9%、「経過措置期間にかかわらず取引する」は25.5%
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