レポート中国地方 インボイス制度に関する企業の意識調査
インボイス制度、企業の76.6%が『内容を理解』 ~ 免税事業者との取引、43.0%の企業が対応決められず ~
はじめに
2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)。2019年10月に導入された消費税には、酒類を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞などの税率が8%のもの、それ以外の税率10%のものが混在している。消費者から預かった消費税を、それまでの商取引で負担する消費税額を正しく算出する目的で、商品ごとの価格と税率が記載された書類「適格請求書等」を保存するように義務付けられ、記載要件を満たした適格請求書がなければ仕入税額控除を受けられなくなる。適格請求書を発行するためには、登録は必須ではないものの適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があり、制度開始直後から仕入税額控除を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請を行わなければならない。消費税率控除の適用に関する商取引について検討・対応が急がれている。
そこで、帝国データバンク広島支店は、中国地方に本店を置く企業へインボイス制度に関する見解について調査した。調査期間は2022年10月18日~31日、調査対象は2067社で、有効回答企業数は791社(回答率38.3%)。
調査結果
- インボイス制度、企業の76.6%が「理解している」と認識
- インボイス制度の登録状況、2022年度中に申請する企業は76.4%となる見込み
- 取引先のインボイス制度の登録状況の確認、「確認済み」は4.9%にとどまる
- 免税事業者との仕入取引、「分からない」が43.0%、現時点で対応を決められず
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