レポート

株式会社トーシンホールディングス

2026/05/08

TDB企業コード:400694341 愛知県名古屋市中区 持ち株会社 東証スタンダード上場 会社更生法の適用を申請 負債162億円

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「愛知」 (株)トーシンホールディングス(資本金7億4209万9959円、名古屋市中区栄3-4-21、代表石田雅文氏)は、5月8日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日更生手続き開始決定を受けた。

 申請代理人は粟田口太郎弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、東京都千代田区大手町1-1-1、電話03-6864-3061)ほか6名。調査委員は永沢徹弁護士(永沢総合法律事務所、東京都中央区日本橋3-3-4、電話03-3273-1800)。管財人には代表の石田雅文氏(事業家管財人)と申請代理人の粟田口太郎弁護士(法律家管財人)がそれぞれ選任されている。

 当社は、1988年(昭和63年)4月に設立された。携帯電話ショップ運営を主体とした移動体通信関連事業などを展開するトーシングループの純粋持ち株会社。そのほか不動産賃貸やゴルフ場運営などを手がける企業を傘下として、2025年4月期の年売上高は当社単体で約12億4300万円、連結決算では約174億7700万円を計上していた。

 しかし、過年度決算において売上高の過大計上や売掛金、棚卸資産の架空計上・水増しなどが発覚。2025年11月22日付で、東京証券取引所により当社株式が特別注意銘柄に指定されたことで、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触する状況となっていた。そのため、事業価値の毀損を防止しつつ安定的な再建を図るため、従前の経営者が引き続き管財人として事業運営を行うDIP型の会社更生手続きを利用し、再建を目指すこととなった。本件については、東京証券取引所に対して再建計画の審査を求めた結果、更生手続きの申し立てに関わらず、当面の上場が維持される形態となっている。

 今後は、三井住友銀行との間で極度額7億円の当座貸越枠の設定(DIPファイナンス)を受けながら、ガバナンス体制の強化やスポンサー探索による再建を目指す方針。

 なお、商取引債権は裁判所許可のもと全て約定通りの支払いを継続するほか、子会社の更生手続きは行わないとしている。

 負債は、債権者約20名(金融機関等)に対し約162億円(弁済を伴う商取引債権等を除いた負債総額)。