レポート

株式会社EVモーターズ・ジャパン

2026/04/14

TDB企業コード:028053948 福岡県北九州市若松区 EVバス・トラックなど電気自動車販売 大阪・関西万博向けにEVバス約190台を納入していた 民事再生法の適用を申請 負債57億円

「福岡」 (株)EVモーターズ・ジャパン(北九州市若松区向洋町22-1)は、4月14日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は加藤寛史弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所、東京都千代田区丸の内1-9-2、電話03-5860-3640)。監督委員には髙井章光弁護士(髙井総合法律事務所、東京都港区西新橋1-15-5、電話03-3519-7800)が選任されている。

 当社は、2019年(平成31年)4月に設立されたEVバスや充電設備の販売業者。日本仕様としてEVバス等の電気自動車を中国自動車メーカーに製造委託し、その車両を自社ブランドとして販売。2022年にEVバス1号車を納入したこと皮切りに、金融機関や大手企業、関連ファンドなどが出資や取引関係を構築したことで注目を集めたほか、北九州市若松区には本社事務所と工場機能を備えた拠点を新設。2025年の大阪・関西万博向けには約190台を納入するなど業容を拡大し、2024年12月期には年売上高約80億900万円を計上していた。

 しかし、当社が販売した EV バスの一部における不具合が発生したため、それまでに納入した計317台 の EV バスを対象に総点検を実施する事態となり、2025年11月には、対象全85台についてリコールを届け出、不具合の解消に取り組むとともに品質管理体制の再構築に向けて取り組んでいた。この間、一部ウェブメディアにおいて、弊社が販売したEVバスに関し、車両の不具合により急ブレーキや暴走が発生したとする等の事実と異なる内容が含まれた記事が掲載されるなどしたことにより、当社の新規営業及び弊社製品を購入いただくお客様への補助金交付に支障が生じたほか、2026年4月には一部取引先との契約が解除となるなどしたことで、資金繰りの維持できなくなる懸念が生じたため、民事再生手続きのもとスポンサーを選定し、事業を再生させるべく、今回の措置となった。

 負債は債権者数約280名に対し約57億円(うち金融債務約53億円)。