レポート

株式会社ライフビジネスウェザー

2026/04/01

TDB企業コード:987807806 東京都中央区 気象データサービス提供 会社更生法の適用を申請 負債3億200万円

ライフビジネスウェザーが入居しているビル

「東京」 (株)ライフビジネスウェザー(資本金2億1074万円、中央区日本橋堀留町1-10-14、代表白樫俊成氏ほか1名)は、4月1日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日保全・監督命令を受けた。

 申請代理人は山形康郎弁護士(弁護士法人関西法律特許事務所、大阪府大阪市中央区北浜2-5-23、電話06-6231-3210)ほか3名。監督委員には上野保弁護士(元木・上野法律会計事務所、港区虎ノ門1-1-20、電話03-3501-2356)が選任されている。

 当社は、1998年(平成10年)1月に設立された。設立直後は通常の気象データ販売のみを手がけていたが、2010年には特定の建設現場に限定した気象情報を利用登録者に提供するアプリ「KIYOMASA」を開発。同アプリは、気象という新たな観点から建設現場における作業員らの健康や安全を守るという点が評価され、国土交通省の運営する新技術情報提供システム(通称NETIS)に有用な新技術の一つとして登録され、建設事業者を中心に導入が進み、2014年12月期の年収入高は約2億2800万円を計上していた。

 しかし、2021年3月にNETISの最大登録期間10年が経過して登録が停止され、建設現場での導入機会が大幅に減少。「KIYOMASA」の内容を刷新した「KIYOMASA PRO」を開発し、2024年10月にはNETISに再登録されたものの、再登録までの間に競合他社が進出したほか、営業担当従業員の退職が相次いだため、開発費用を回収できるだけの売り上げを確保できず、赤字経営となっていた。
資金繰りが悪化するなか、公租公課の滞納処分や金融債務についても期限の利益を喪失し、消費税の滞納も発生。東京国税局より3月中の支払いを求められ、自力での事業継続を目指すことが困難と判断し、今回の申請となった。
負債は、債権者約58名に対し約3億200万円。

 なお本案件は、負債総額50億円未満の会社のDIP型を対象として、2025年4月から東京地裁において導入された、小規模会社更生案件となる。