レポート

株式会社三河カントリークラブ

2026/03/31

TDB企業コード:440168760 愛知県新城市 ゴルフ場 民事再生法の適用を申請 負債120億円

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「愛知」 (株)三河カントリークラブ(資本金8000万円、新城市豊栄1801-1、代表佐野誠一氏)は、3月31日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日弁済禁止の保全処分決定及び監督命令を受けた。

 申請代理人は岡田良洋弁護士(弁護士法人関西法律特許事務所、大阪市中央区北浜2-5-23、問い合わせ窓口電話06-6231-2010)ほか。監督委員には、小谷隆幸弁護士(小谷隆幸法律事務所、大阪市北区西天満1-7-4)が選任されている。

 当社は、1973年(昭和48年)11月設立で、メンバー制ゴルフクラブ「三河カントリークラブ」の運営を手がけていた。杉原輝雄氏監修のコース設計で18ホールで構成され、比較的フラットなコース設計でプレーしやすいゴルフ場として人気を集め、2001年8月期には年収入高約10億円を計上していた。

 しかし、バブル期から開発構想が上がっており、施設なども高級志向となっていたことでプレー料金が比較的高額だったため、近隣ゴルフ場との競合で新規会員の獲得に苦慮していた。ゴルフ人口が減少傾向をたどるなか、預託金返還の負担が財務面を圧迫し、2026年4月以降の資金繰りのメドがつかなくなり、法的手続きのもとで再建を図ることとなった。

 負債は申請時点で債権者約1400名に対し、約120億円。

 三菱UFJ銀行より当座貸し越し契約(プレDIP)を結んだほか、複数社よりスポンサー支援の可能性がある旨の申し出が出ているが、スポンサー探索を続ける意向。

 なお、関連の静岡カントリーグループ各社のゴルフ場については平常通り営業している。