レポート

ジュピターコーヒー株式会社

2026/01/05

TDB企業コード:982449230 東京都文京区 コーヒー豆販売 民事再生法の適用を申請 負債60億円

ジュピターコーヒー店舗(帝国データバンク撮影)

「東京」 ジュピターコーヒー(株)(資本金5000万円、文京区本駒込4-41-4、代表内林久雄氏)は、1月5日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、保全処分及び監督命令を受けた。

 申請代理人は築留康夫弁護士(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町1-1-2、電話03-6250-6200)。監督委員には、川瀬庸爾弁護士(濱田法律事務所、千代田区内幸町2-2-2、電話03-3597-0741)が選任されている。

 当社は、1971年(昭和46年)5月創業、79年(昭和54年)8月に法人改組された。「ジュピター」の店舗名でコーヒー豆を主力に輸入食品・菓子・調理済食品・酒類などを販売し、リーズナブルな価格設定で顧客獲得につなげてきた。新型コロナ感染拡大時にも積極的な新規出店を行い、北海道から九州まで全国に約90店舗を展開。2022年7月期には年売上高約104億7300万円を計上していた。

 しかし、新規出店に伴い借入金が増加したほか、家賃負担や従業員給与などの負担が収益低下を招いて資金繰りがひっ迫。対応として不採算店舗のスクラップを進めることで、2024年7月期の年売上高は約99億4400万円に減少。この間コーヒー豆相場や食品価格の高騰による顧客離れが発生し、資金繰りが悪化するなかで、決算内容に疑義が生じていたことが判明。金融債務のリスケジュールなどで立て直しを進めていたものの奏功せず、民事再生法による再建を図ることとなった。

 負債は、債権者約320名に対し約60億円。

 なお、三井住友銀行から約10億円のDIPファイナンスを受け、ネクスト・キャピタル・パートナーズ(株)(TDB企業コード:988904555、東京都千代田区)がスポンサー支援を行う方針としている。