レポート弁護士法人横山法律事務所
国際ロマンス詐欺等への対応で懲戒手続き中の弁護士法人が破産
TDB企業コード:757055115 法律事務所 破産手続き開始決定受ける
※画像はイメージです
「東京」 弁護士法人横山法律事務所(港区虎ノ門3-22-14、代表横山晃崇氏)は、2024年8月14日に債権者より破産を申し立てられ、2025年1月10日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人には、柴田祐之弁護士(TF法律事務所、千代田区平河町2-7-5)が選任されている。
当法人は、2020年(令和2年)8月に設立された法律事務所。代表弁護士1名で、詐欺被害返金請求や債務整理、企業法務などの弁護士業務を行っていた。近年は、国際ロマンス詐欺、FX・仮想通貨詐欺の被害にかかわる案件を中心に、Web広告による相談窓口を設け、受任案件は2022年5月時点で1000件を超えていた。
しかし、報酬分配の制限違反や受任の際の説明義務違反などにより、2024年5月に横山晃崇弁護士が第一東京弁護士会懲戒手続きに付されていた。以降も、同弁護士への苦情が続き、着手金の返還等を求める紛議調停申し立てが発生したことから、財産の散逸を防ぐ目的などで、第一東京弁護士会が破産を申し立てていた。
負債は現在調査中。
【本件に関する特設ホームページ】
https://tfsbt-kanzai.com/