レポート

東濃開発株式会社

2017/02/06

TDB企業コード:400091481 岐阜県瑞浪市 ゴルフ場「東濃カントリー倶楽部」経営 民事再生法の適用を申請 負債32億円

「岐阜」 東濃開発(株)(資本金4億9800万円、瑞浪市陶町水上830、代表鈴木達也氏、従業員37名)は、2月1日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は杉田勝彦弁護士(名古屋市中区錦2-15-15、石原総合法律事務所、電話052-204-1001)ほか2名。監督委員は服部一郎弁護士(名古屋市中区丸の内3-5-10、服部一郎法律事務所、電話052-990-6333)。

 当社は、1973年(昭和48年)6月設立。岐阜県瑞浪市内において「東濃カントリー倶楽部」を経営していた。東濃地区では老舗コースとして知名度があり、戦略的な丘陵コースで定評を得て、1994年3月期には年収入高約9億1700万円をあげていた。

 しかし、景気低迷の長期化による来場者数の落ち込みや、近隣コースとの集客競争の激化とプレーフィーの値下げなどから景況は悪化したため、2016年3月期の年収入高は約3億9000万円に落ち込み、債務超過が続いていた。

 この間、預託金償還の対応に苦慮していたほか、ゴルフ人口の減少や競合激化など先行きの見通しが立たないと判断。民事再生法の下で再建を図るべく、今回の措置となった。

 負債は、債権者約1900名に対し預託金を中心に約32億円。

 営業は継続中。

 ※申請代理人である杉田弁護士の「杉」の字は、正しくは木へんに久という字です。