レポート

株式会社けいはんな

2007/12/03

TDB企業コード:500347633 京都府相楽郡 文化学術研究交流施設の設置・運営 第3セクター 民事再生法の適用を申請 負債109億円

「京都」 (株)けいはんな(資本金100億円、京都府相楽郡精華町光台1-7、代表立石義雄氏、従業員36名)は、11月30日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は宮本圭子弁護士(大阪市中央区北浜2-2-21、電話06-6227-1951)ほか3名。監督委員には木内道祥弁護士(大阪市北区西天満3-13-18、電話06-6363-0391)が選任されている。

 当社は、関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて1989年(平成元年)4月に設置が定められ、同年8月に日本政策投資銀行を筆頭に京都府、大阪府、奈良県の3府県及び有力企業などの出資によって設立された第三セクター。

 学術研究に伴う交流促進事業、研究促進事業、教育研修事業、情報提供事業などを事業目的とし、新産業創出や産官学交流に関わるベンチャー企業の育成支援・共同研究支援等のほか、文化学術交流施設「けいはんなプラザ」における各種研究機関や企業に対する研究室や設備の貸与、また国内外の研究者や市民に対する国際会議やフォーラム、文化講演会、クラシックコンサートの会場貸与といった「レンタルラボ」と通称される施設賃貸事業を行っていた。

 しかし、長引く景気の低迷もあり、設備投資やそれに伴う借り入れに見合う収益をあげることが出来ず、設立以降、慢性的な赤字体質が続き累積赤字が増大。2007年3月期の年収入高は約19億7700万円、経常損失約2億1500万円、当期損失約2億4600万円で、累積欠損は約88億9100万円に達していた。

 こうしたなか、テナント営業の強化や、人件費の圧縮・委託費の見直し等によるコスト削減に努めていたが抜本的な経営改善に至らず、「けいはんなプラザ」の機能維持に向けて抜本的な再建策が必要と判断、今回の措置となった。

 負債は約109億円(うち金融債務約99億円、敷金債務約8億円、その他約2億円)。

 なお、今回の申し立ては当社単独によるもので、子会社の(株)けいはんなプラザホテルは対象外である。