レポート

株式会社富士エクセレント倶楽部

2005/01/20

TDB企業コード:400865627 愛知県名古屋市中区 ゴルフ場経営 民事再生法を申請 負債962億円

「愛知」 (株)富士エクセレント倶楽部(資本金2億5000万円、名古屋市中区錦3-23-31、登記面=東京都中央区京橋1-5-5、代表桜井博雄氏ほか1名、従業員50人)は、1月20日に東京地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は長屋憲一弁護士(東京都千代田区平河町2-4-13、電話03-5226-1116)ほか1名。なお、監督委員には池田靖弁護士(東京都新宿区新宿2-8-1、電話03-3356-5251)が選任されている。

 当社は、1996年(平成8年)4月に設立。富士カントリー(株)(名古屋市)グループの1社で、98年以降、「富士エクセレント倶楽部 御嵩花トピアゴルフ場」(岐阜県可児郡、18ホール)など4ヵ所のゴルフ場を運営し、ピーク時の2000年10月期には年収入高約25億2900万円を計上していた。

 2001年11月にはタイガー・ウッズが、当社が経営するゴルフ場でチャリティーゴルフを行い知名度が高まったほか、2002年3月には「稲武カントリークラブ」(愛知県東加茂郡、18ホール)の営業権を買い取り、計5ヵ所のゴルフ場を運営していた。

 その後は、長引く不況でプレー客が減少したうえ、会員権販売の低迷から年収入高は伸び悩んでいた。2003年同期の年収入高は約20億2100万円に落ち込み、関係会社などへのゴルフ場賃借契約保証金に対する多額の貸倒引当金を計上した影響で約561億6400万円の当期損失となり、債務超過に陥っていた。

 こうしたなか、2004年12月に富士カントリー(株)を含むグループのゴルフ場5社が相次いで法的整理を申請したことで対外信用が低下していたうえ、富士カントリー(株)や金融機関からの借入金も多額にのぼり、将来の預託金償還問題の見通しも厳しくなり、今回の措置となった。

 負債は約962億円(うち預託金約470億円)。