レポート

株式会社エス・アイ・アール

2003/05/19

TDB企業コード:581410605 大阪府大阪市中央区 ゴルフ場「ザ・カントリークラブ」経営 民事再生法を申請 負債244億円

「大阪」 (株)エス・アイ・アール(資本金5000万円、大阪市西区西本町1-3-15、代表田中康之氏、従業員3人)は、5月16日に大阪地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は秋山洋弁護士(大阪市中央区南船場4-3-11、電話06-6251-7266)ほか。監督委員には今泉純一弁護士(大阪市北区西天満3-14-16、電話06-6365-1728)が選任されている。

 当社は、1990年(平成2年)5月にゴルフ場経営を目的に設立された。95年6月に滋賀県甲賀郡に「ザ・カントリークラブ」(18ホール)をオープン。同ゴルフ場は、世界有数のコース設計家であるR.T.ジョーンズ・Jr.氏の設計による自然と調和した美しさ、戦略性に富んだコースに加え、大阪から約1時間半という好立地から、ピーク時の99年3月期には年収入高約11億1600万円を計上していた。その後、99年4月に100%出資子会社にゴルフ場の運営を移管し、同社は会員権販売、ゴルフ場の事務代行を手がけていた。

 しかし、長引く不況による来場者数の減少から収入高は激減し、2002年同期には年収入高約1億1200万円にまで落ち込んでいた。こうしたなか、ゴルフ場不動産に対して競売申し立てが行われ、2001年4月頃から預託金の返還に関する訴訟も抱えるなど、先行きの見通しが立たなくなり、今回の措置となった。

 負債は預託金約165億円を含む約244億円。