各位
株式会社帝国データバンク
公正取引委員会による勧告について
本日、当社は公正取引委員会から、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税特措法」といいます。)第3条第1号後段の規定に違反する行為が認められたとして、同法第6条第1項の規定に基づく勧告を受けました。
今回の勧告は、本年2月23日付で中小企業庁により公正取引委員会に対して行われた措置請求に基づくものであり、公正取引委員会から認定された事実は、中小企業庁より認定された事実と同内容のものになります。当社では、企業信用調査業務等の一部を個人事業者に委託しておりましたが、消費税率引上げ後も従来どおりの業務委託料をお支払いしていたこと等が消費税特措法第3条第1号後段の規定に違反する行為と認定されたものです。
なお、対象となる個人事業者の皆様にご連絡のうえ、平成26年4月1日以降の消費税率引上げ分相当額のお支払いを完了するとともに、社内規則の改定など再発防止に向けた対応も既に終えております。
当社といたしましては、今回の勧告を真摯に受け止め、本事案を全従業員に周知するとともに、法令遵守を徹底し、再発防止に努めてまいります。
当社の法令に対する理解が充分でなかったことにより、ご関係の皆様にご迷惑をおかけいたしましたこと、大変申し訳なく心よりお詫び申し上げます。
以上

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