お知らせ【再掲】消費税法改正に関するお知らせ

2019/11/08

※こちらは7/29にアップした「消費税法改正に関するお知らせ」を再掲載したものです。


消費税法改正により2019年10月1日から消費税率の10%への引き上げが予定されております。消費税率引き上げ時の弊社における消費税等の取扱いにつきましてご案内申し上げます。

(1)2019年10月1日以降にご提供を開始する商品・サービスにつきましては、新税率10%が適用されます。ただし、下記(注1)に記載の帝国ニュース9版は軽減税率の対象となり、税率8%となります。

(2)2019年9月以前より、一定期間にわたりサービスをご提供する商品においては、ご提供期間が2019年10月1日以降にかかる部分について新税率10%が適用されます。そのため、2019年10月1日時点で商品・サービスの未提供部分がある場合、差額消費税として2%分をご請求させていただきます。

(3)ご請求は10月度にご利用いただいた商品と併せて11月初旬を予定しておりますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。なお、全商品口座振替サービスをご利用の場合は、11月27日にご指定の口座より振替させていただきます。

主な商品ごとの差額消費税請求について

商品・サービス名

差額請求について

調査会員加盟料

有効期間の終了が2019年10月以降で、2019年9月末時点で未使用の問合票は、差額消費税2%相当額をご請求させていただきます(弊社システムの都合上、10月1日ご依頼分の一部が9月末使用として算出される場合があります)。

<差額消費税算出式> ※小数点以下四捨五入
・(調査問合票単価)=(本体価格)÷(交付枚数)
・(差額消費税額)=(未使用枚数)×(調査問合票単価)×2%

<例>
有効期間が2019年7月~2020年6月の調査問合票(本体価格120,000円、問合票交付枚数5枚)の10月1日終了時点での未使用枚数が3枚の場合。
120,000円÷5枚=24,000円(調査問合票単価)
3枚×24,000円×2%=1,440円(差額消費税額)

帝国ニュース

2019年9月30日時点での帝国ニュースの残存契約期間の金額に対して、次の計算式で差額消費税2%相当額をご請求させていただきます。(注1)軽減税率・(注2)経過措置

<差額消費税算出式> ※小数点以下四捨五入
・(提供済期間の金額)=(本体価格)×(経過月数)÷(有効期間月数)
・(残存契約期間の金額)=(本体価格)-(提供済期間の金額)
・(差額消費税額)=(残存契約期間の金額)×2%

<例>
有効期間が2019年7月~2020年6月の帝国ニュース(本体価格50,000円)で9月30日時点での残存契約期間が9か月の場合。
50,000円×3か月÷12か月=12,500円(提供済期間の金額)
50,000円-12,500円=37,500円(残存契約期間の金額)
37,500円×2%=750円

TDB REPORT

2019年9月30日時点でのTDB REPORTの残存契約期間に対して、次の計算式で差額消費税2%相当額をご請求させていただきます。(注2)経過措置

<差額消費税算出式> ※小数点以下四捨五入
・(提供済期間の金額)=(本体価格)×(提供済み冊数)÷(総冊数)
・(残存契約期間の金額)=(本体価格)-(提供済期間の金額)
・(差額消費税額)=(残存契約期間の金額)×2%

<例>
有効期間が2019年8月~2020年7月のTDB REPORT(本体価格\85,000円)で9月30日時点での提供済冊数が1冊、未提供冊数が5冊の場合。
85,000円×1冊÷6冊=14,167円(提供済期間の金額)
85,000円-14,167円=70,833円(残存契約期間の金額)
70,833円×2%=1,417円

帝国データバンク会社年鑑100版・全国企業あれこれランキング2020および同広告

9月末までにお申込みいただいた帝国データバンク会社年鑑100版・全国企業あれこれランキング2020およびその広告は、発刊が2019年10月以降となるため、差額消費税の請求が発生いたします。

<差額消費税算出式> ※小数点以下四捨五入
・(差額消費税額)=(本体価格)×2%

<例>
帝国データバンク会社年鑑100版98,000円(本体価格)の場合。
98,000円×2%=1,960円

COSMOSNET

月単位でのご請求となりますので、差額消費税の請求は発生いたしません。

COSMOS・ATTACK

原則として差額消費税の請求は発生いたしません。ただし、期間契約のサービスについては、2019年10月1日時点での残存契約期間に対して、差額消費税2%相当額をご請求させていただきます。

(注1)週2回以上発行される、日刊版・関西版・北海道版・東北版・中部版・中国版・四国版・九州版・神奈川県版の9版は軽減税率の対象となりますので、差額消費税のご請求はいたしません。

(注2)2019年3月以前にご契約をいただき、かつ2019年9月以前にご入金をいただいたものについては、経過措置の対象となるため、差額消費税のご請求はいたしません。

お客さまには大変なお手数をおかけすることとなり、誠に恐れ入りますが、適正な消費税率の適用のため、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご不明の点がございましたら、お手数ですが下記連絡先までお申し付けください。

▶国税庁ホームページはこちら


▶よくあるご質問はこちら


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