電子委任状の格納を希望される場合は、ICカードの利用申込書作成画面の「(7)電子委任状」にて「委任情報を格納する」をチェックの上、ご希望される委任状項目をお選びください。
なお、発行済ICカードに電子委任状を追加することは出来かねます。
ICカード発行後に電子委任状を追加することは出来かねます。
【ご注意】
2021年12月現在、国税(e-Tax)と政府 電子調達(GEPS)については電子委任状の格納有無に関わらず、従来通りの方法にて委任権限を付与する事が可能です。
地方税(eLTAX)については委任状を設定されたICカードは委任権限がない申告に対してご利用頂けません。ご注意ください。
名義人が代表者本人の場合は、電子委任状の格納は不要です。
名義人の変更や会社名・登記面住所の変更と同様に、
新たな申込と当該電子委任状の失効申請を実施してください。
なお、代表者変更につきましては総務省が発行している『電子委任状の普及を促進するための基本的な指針』P56~57にて以下のように記載されており、 弊社も準じております。
<~抜粋~>
一般に、法人の代表者としての立場で行った法律行為の効果は、法人自体に帰属し、
法人代表者個人に帰属するわけではない。したがって、ひとたび法人の代表者から
使用人等に対して有効に委任(代理権の授与)が行われていれば、当該代表者が
退任したとしても、当該委任は法人と使用人等との間で引き続き有効である。
<法律の背景・目的>
契約の申込み等の手続や行政機関に対する申請等の手続を電子的に行うこと
は、コストの削減や情報管理の効率化、国民の利便性向上につながること
から、企業や行政機関において電子化の取組が進められています。
これらの電子的な手続において、法人の使用人等がその手続を行う権限を
当該法人の代表者から委任されていることを証明し、その社員等が手続を
行うことができるようになることは、「デジタルファースト」の実現に
資するものです。
本法律は、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的
記録である「電子委任状」の普及を促進するための基本的な指針について
定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設けるものです。
<法律上の定義>
「電子委任状」
法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録をいう。
「電子委任状取扱業務」
代理権授与を表示する目的で、法人等の委託を受けて、電子委任状を保管し、
関係者に対し、当該電子委任状を提示し、又は提出する業務をいう。
電子証明書の名義人が、組織代表者から委任された代理権内容を電子証明書
に格納することで、電子的な委任状とするものです。
利用用途としては、行政の電子申請システムにて活用され、
同システムでは、電子委任状の名義人が、組織代表者から代理権内容に記載
された権限を有することを、当該電子委任状で確認します。
従来、紙ベースで運用していた委任状を電子化することで、政府が推進する
デジタル・ガバメント推進方針の以下に資すると想定しています。
・デジタルファースト
・コネクテッド・ワンストップ
・ワンスオンリー
ダウンロードした入札情報をクリックした時にExcel等の表計算ソフトではなく
メモ帳(テキスト)で開いてしまうのは、ファイルの関連付け設定の問題です。
以下の手順で再設定を行ってください。
■Windows 10/11の場合
1.ダウンロードしたcsvファイルを右クリックし、
[プログラムで開く]-[別のプログラムを選択]を開きます。
2.「常にこのアプリを使って.csvファイルを開く」にチェックを付けて、
Excelなどの表計算ソフトを選択します。
■Windows 8.1の場合
1.ダウンロードしたcsvファイルを右クリックし、
[プログラムで開く]-[規定のプログラムの選択]を開きます。
2.「全ての.csvファイルでこのアプリを使う」にチェックを付けて、
Excelなどの表計算ソフトを選択します。
入札情報であるcsvファイルをブラウザ で開くように設定されてしまっています。
入札情報配信画面の「利用規定に同意してダウンロードする」ボタンを右クリックし、
メニューの「対象をファイルに保存」(Chromeの場合は「名前をつけてリンク先を保存」)で
一回ダウンロードしてからご参照ください。
これまでは主な利用先である電子入札コアシステムにて
自宅住所ローマ字が必須項目だったため、TypeAも自宅住所ローマ字を格納していました。
しかし、住所が変わるとICカードを作りなおさなければならず、利用者の負担となっていたため、次世代暗号移行と同時に利用者が任意で格納を選べるようになりました。
ただし、商業登記がない所謂個人事業主様におかれましては、利用先で自宅住所ローマ字が必要なケースが多いことから、原則格納必須となっております。