原則としては、ICカード内の情報と変更後の登記や住民票の情報が不一致となるため、
ICカードの失効事由に該当し、新しいICカードの申込が必要となります。
しかし、発注機関によっては旧住所が記録されているICカードの利用を認めるという場合もあります。
対応は発注機関によって異なるため、必ず発注機関へご確認ください。
【ご注意】
2014年10月10日メンテナンス明け以降から、
お申込時に住民票記載住所の格納を選べるようになりました。
住所が格納されてないICカードは住所変更にあたり、手続きは一切必要ございません。
お持ちのICカード格納情報を確認するにはこちらをご確認ください。
以上
以下の項目はICカードに格納されており発行後に変更する事が出来ないため、
新たに変更後の内容のICカードを申込んで、古いICカードを失効する必要がございます。
・名義人(利用者)の氏名
・名義人(利用者)の住民票記載住所(※1)
・所属組織名(※2)
・所属組織の登記面本店住所(※2)
・法人番号(※2)
・電子委任状の代理権(※1)
※1
お申込時に住民票記載住所の格納を希望された場合のみ。
(ICカード格納情報を確認するにはこちらをご確認ください)
※2
商業登記が存在する(法人)または公法人の場合
お申込はお申込からお願いいたします。
失効については失効手続きをご参照ください。
合併等の行政側都合での住所変更の場合は市区町村合併や区画整理で住所が変わる場合の手続きを、 代表者変更の場合は代表者変更時の手続きについてをご参照ください。
■現在のICカードについて
有効期間が6ヶ月以上残っており、かつ今後利用されないのであれば「残存期間割引制度」がご利用頂けます。
詳細は残存期間割引制度についてをご確認ください。
なお、申込担当者の情報を変更されたい場合は
連絡先担当者やメールアドレスの変更手続きをご参照ください。
以上