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ICカードの利用申込者(名義人)は、誰にしたらいいですか? |
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用途によって異なりますが、一般的には次の通りとなります。
・電子入札:利用先に登録されている入札参加資格保有者、あるいはその委任者
(入札先一覧にて各発注機関の確認先リンクをご用意しております)
・電子申請:申請手続きごとに指定されている人物
・電子申告/納税:代表者(ただし、経理責任者の電子証明書が必要な場合があります)
・電子契約:契約者
いずれの場合もあくまで一例ですので、必ず利用先への事前確認を行ってください。
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なぜ個人の住民票や印鑑登録証明書が必要なのですか? |
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TDB電子認証サービスTypeAでは「法人(組織)に所属する自然人(個人)」を証明するため、
名義人個人の存在確認と申込意思確認のためにご提出をお願いしています。
(「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」第五条一項にて規定)
【関連Q&A】
⇒Q02-20 個人ではなく会社に対しての発行は出来ませんか?
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1枚の申込書で、有効期間の異なる電子証明書を申し込むことができますか? |
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お申し込み頂けません。 有効期間ごとに公的書類含む申込書類一式をご用意ください。 |
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受取代人とは? |
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ICカードは本人限定受取郵便(特例型)で発送します。
本人限定受取郵便(特例型)とは、配達先の最寄郵便局にて一旦保管され、宛名本人が直接引き取る郵送方法です。
いかなる理由があろうとも、宛名本人以外が受取る事は出来ず、例外として予めお申込み時に受取代人を設定頂く事で、受取り代人でも受取る事が可能となります。
不慮の事態をさけるためにも、出来る限り受取り代人を設定される事を強く推奨いたします。
受取り代人はご家族、会社の方、どなたでも設定頂けます。
住所は受取り時に提出頂く身分証に記載されている住所をご入力ください。
なお、受取代人を設定した場合でも名義人の住民票記載住所宛の発送となります。
また、PIN通知書は簡易書留で発送いたします。
詳細はお受取り方法をご参照ください。
【関連Q&A】
⇒Q03-03 受取代人を後から設定できますか?
⇒Q03-04 名義人以外が受け取りたい / 受取代人による受取方法について
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名義人が代表者ですが、「在職証明書」の提出は必要ですか? |
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必要です。「在職証明書」は、利用申込者の所属組織と帝国データバンクとのサービス利用契約書を兼ねておりますので、必ずご提出ください。 |
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複数の名義のICカードを申し込む場合 |
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人数分の申込書、在職証明書、各公的書類をご用意ください。
1つの封筒に同封して郵送頂くことは構いません。 |
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共同企業体(JV)としてのお申込方法 |
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JV名義でのICカードを発行することは出来かねます。
幹事企業および幹事企業の代表者名義でお申込み頂き、
発行されたICカードをJV用として利用者登録してください。
また、ご請求先およびご連絡先につきましても、幹事企業の情報をご入力ください。 |
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申込情報の入力を何度か行うと重複申込になりますか? |
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重複申込とはなりません。ご安心ください。
印刷した申込書に押印し、公的書類と共に郵送頂き、弊社で受領して初めてお申込み受付が完了いたします。使用されなかった申込データは、3ヶ月経過時点で自動的に削除されます。
また、カードリーダも同様となります。 |
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申込書、在職証明書への押印について |
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利用申込書の個人の実印欄には名義人の実印を、
在職証明書には会社の実印(所属組織代表印)を押印ください。
※届出印について
実印の代わりに訂正印や受領印に使用できる印影になります。
名義人さまの浸透印、実印、社印以外の印鑑を押印ください。
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申込書の訂正・追記方法 |
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印刷した申込書を訂正する場合は、以下いずれかの方法にてご対応ください。
方法1.申込書の再作成
申込フォームから再度申込書をお作りください。
※申込書の作成だけでは受付にならず、重複申込にはなりません。
方法2.加筆+訂正印の押印
【手順】
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追記・訂正したい箇所の近くに正しい内容を記入します。
訂正の場合は訂正箇所に二重線を引いてください。
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追記箇所に訂正印として、次の印鑑を押印ください。
利用申込書 |
名義人個人の実印、又は届出印 |
在職証明書 |
所属組織の実印 |
ICカードリーダ申込書 |
担当者印 |
※修正液などを使用される場合も同様に訂正印を押印ください。
※訂正印が無い場合は不備となります。
※印鑑を間違えた場合や、印鑑が鮮明でない場合は、その横に正しい印鑑にて押印下さい。
※提出後、書類不備が発生した場合
訂正見本とともに訂正が必要な書類を返送しますので、該当事項を訂正し再提出頂きます。
そのため、発行までにお時間がかかる場合がございます。
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特殊な住所の入力方法(建物名など) |
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- 建物名にアルファベットが含まれる場合
⇒漢字、フリガナともにアルファベットのまま入力してください
例: メゾンTEIKOKU |
漢字: |
メゾンTEIKOKU |
カナ: |
メゾンTEIKOKU |
- 建物名にローマ数字が含まれ、続いて部屋番号が記載されている場合。
⇒漢字、フリガナともにローマ数字をアラビア数字に置き換え、ハイフンで部屋番号をつなげてください。
例: 帝国アパートU102号室 |
漢字: |
帝国アパート2−102号室 |
カナ: |
テイコクアパート2−102 |
- 建物名に中黒(・)が含まれる場合。
⇒漢字はそのまま中黒を含めて入力し、フリガナは中黒を含めず入力してください。
例: 帝国・データ・マンション |
漢字: |
帝国・データ・マンション |
カナ: |
テイコクデータマンション |
- 丁目番地の途中で方角や地名が入る場合。
⇒漢字はそのまま入力し、フリガナは該当箇所に読みを入力してください。
例: 6丁目南20番10号 |
漢字: |
6丁目南20番10号 |
カナ: |
6−ミナミ20−10 |
- ()が入る場合
⇒漢字はそのままカッコつきで入力し、フリガナはカッコ無しで入力してください。
例: (帝国ハイツ) |
漢字: |
(帝国ハイツ) |
カナ: |
テイコクハイツ |
- 建物名が住民票の最初に記載されている場合
⇒漢字は"丁目番地"の後ろに続けて、フリガナは建物名欄に入力してください。
例: (帝国ハイツ101) 6丁目20番10号 |
漢字: |
6丁目20番10号 帝国ハイツ101 |
カナ: |
6−20−10 テイコクハイツ101 |
- 建物名の前に部屋番号がある場合
⇒漢字はそのまま、フリガナは番地にハイフンで繋げるか、建物名の後に入力ください。
例: 6丁目20番10号102号室帝国ハイツ
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漢字: |
6丁目20番10号 102号室帝国ハイツ |
カナ: |
6−20−10 テイコクハイツ102
または
6−20−10−102 テイコクハイツ |
- 住民票に建物名、部屋番号の記載がない場合
⇒フリガナは住民票通りに建物名なしで、漢字に建物名と部屋番号を入力してください。
例: 6丁目20番10号
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漢字: |
6丁目20番10号 帝国ハイツ102 |
カナ: |
6−20−10
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「利用申込書作成(ICカード使用)」について |
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「利用申込書作成(ICカード使用)」ツールはICカードの内容を読み込み、
格納情報を参照して利用申込書を作成することが出来るツールです。
以下の項目を読み込むことが可能です。
・名義人氏名
・名義人自宅住所ローマ字(前回発行時に格納を希望した場合)
・所属組織名
・登記面所在地
・電子委任状委任項目(前回発行時に格納を希望した場合)
※ご注意
・申込書以外の必要書類(住民票などの公的書類)は通常通り必要です。
・ツールの利用有無で料金の違いは発生いたしません。
【ツールの起動方法】
以下から起動してください。
※予めTypeAご利用ソフトのインストールが必要です。
■Windows11の場合
[スタート]-[アプリ]-[た]-[帝国データバンク]-[利用申込書作成(ICカード使用)]
■Windows10の場合
[スタート]-[プログラム]-[た]-[帝国データバンク]-[利用申込書作成(ICカード使用)]
■Windows 8.1の場合
[スタート]-[アプリ]-[帝国データバンク]-[利用申込書作成(ICカード使用)]
【プログラムが見つからない場合」
TypeAご利用ソフトのバージョンが古いため、
先に「TypeAご利用ソフト」のバージョンアップを行ってください。
⇒TypeAご利用ソフトのバージョンアップ手順
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申込書を印刷すると2枚目以降が文字化けしてしまう |
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プリンタドライバの問題と考えられます。
以下の設定を試して改善しなければ1枚ずつ印刷を行ってください。
- コントロールパネルの[デバイスとプリンター]を開きます。
- 当該のプリンタを右クリックし、[プリンターのプロパティ]をクリックします。
- [詳細設定]タブの[スプールされたドキュメント最初に印刷する]、
[詳細な印刷機能を有効にする]のチェックを外し、[OK]をクリックします。
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お持ちのパソコン環境を確認する方法 |
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以下の手順でご確認ください。
■Windows8.1、10
「コントロールパネル」から「システム」を出します。

上図の場合、OSはWindows8.1 の64ビット版、CPUは2.8GHz、メモリは4GBとなります。
■Windows11
「スタートボタン」を右クリックして「システム」を出します。

上図の場合、OSはWindows11 Proの64ビット版、CPUは1.8GHz、メモリは8GBとなります。
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申込書の印刷が出来ません |
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ICカード(カードリーダ)の申込画面が開けない |
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以下の原因が考えられます。
- ポップアップブロックが働いている
以下の手順にて許可する設定を行い、再度お試しください。
■Microsoft Edge またはGoogle Chromeの場合
ページ右上にポップアップブロックの表示がされます。
[ダイレクトを常に許可する]を選んで[完了]を選択してください。

■Internet Exproler11の場合
ページ下部にポップアップブロックの表示がされます。
[このサイトのオプション]から[常に許可]を選択してください。

- SSL3.0を使用している
こちらをご参考ください。
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申込時の公的書類は返却してもらえますか? |
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住民票や印鑑登録証明書、登記事項証明書などのお申込み時にご用意頂く公的書類につきましては、「 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 」第十二条第ニ号にて認証局で10年間の保管が義務付けられています。
そのためご返却する事は出来かねます。ご了承ください。
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申込時に使用出来ない漢字について |
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電子証明書に格納できる漢字は「JIS第一水準」「同第二水準」のものに限られます。
使用出来ない漢字は異体字(存在しなければカタカナ)に置き換えてお申込みください。
代表的な例として以下の漢字があります。
※当て字が複数存在する漢字(当一覧では"ハマ"と"ヒロ")は 利用先に登録した漢字と同じ字体でお申込ください。
逆に、以下の漢字はそれぞれ異なる字体で当て字を使用できません。
そのまま公的資料記載通りの字体でご入力ください。
【ご注意】 これらは全て違う漢字です |
 (おのれ) |
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 (すでに) |
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 (み) |
 (いさ) |
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 (いさ) |
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 (うつぼ) |
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 (うつぼ) |
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上記以外の特殊な漢字については、弊社ヘルプデスクへお問合せ下さい。
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httpsから始まるホームページが開けない |
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【考えられる原因】
TLSの暗号プロトコルを許可する設定になっていない。
【対処方法】
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[Internet Explorerのツール(または
)]-[インターネットオプション]を開きます。
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[詳細設定]のタブを選択し、「セキュリティ」の「TLS1.0を使用する」にチェックを入れます。

詳細設定のタブが無いなど、設定が変更できない場合はネットワーク管理者により制限されていると思われるため、社内ネットワーク管理者様へご確認ください。
SSL3.0について
SSL3.0は脆弱性の存在が公表されています。
セキュリティ上の観点からSSL3.0は使用しない(チェックを外す)事を推奨しますが、それによりアクセスできなくなるシステムやホームページが発生する可能性がございます。ご利用の環境をよく確認のうえ、チェックをお外しください。
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個人ではなく会社に対しての発行は出来ませんか? |
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会社(法人)への発行は出来ません。
必ず個人(自然人)に対しての発行となります。
「電子署名及び認証業務に関する法律」第二条2にて、
電子証明書とは"当該利用者が電子署名を行ったことを証明できるもの"としています。
一般的に署名とは、人が自分の名前を書く行為を指し、自然人でしか行い得ないものです。
例えば法人が契約する場合であっても、代表権を持つ自然人(取締役等)が法人に代わって
代表者であることを示して署名することで法的効力が法人に帰属します。
そのため、電子署名を目的としたTypeAでは「自然人」に対して発行します。
なお、法務局で発行している「商業登記に基づく電子認証制度」でも
「法人の登記上の代表取締役」に対して発行していますので
こちらも同じく「法人に属する自然人」を証明しているといえます。
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法人番号で参照した商号や所在地の表記が登記と異なる場合 |
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■ツールを利用し、更新申込書を作成した場合
原則、更新元のICカードの内容に合わせて発行いたします。
■Webから新規作成を行った場合
以下については記載の内容にて認証局にて修正いたします。
・大字の有無 ⇒ 登記に合わせます。
・ローマ数字(T、U、V、W、X、等) ⇒ アラビア数字に置き換えます。
上記以外のケースにつきましてはヘルプデスク窓口へご相談ください。
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旧姓での証明書発行は可能ですか? |
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旧姓が記載された住民票を添付いただくことで発行が可能です。
なお、現姓との併記ではなくどちらか片方のみとなります。
また、旧姓のICカードを利用するには利用先に登録されている名前も旧姓である必要があります。
【ご注意】
ICカードのお受取りに際し、提示頂く身分証明書にも旧姓が併記されている必要があります。
併記の方法は以下をご確認ください。
■運転免許証の場合
⇒各運転免許試験場、および警察署にて
参考:運転免許証への旧姓表記について(警視庁WEBサイト)
■住民票、マイナンバーカードの場合
⇒各市役所にて
参考:住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省WEBサイト)
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