レポートAmerican Apparel Japan有限会社

2016/11/15

TDB企業コード:989242098 東京都渋谷区 婦人・子供服小売 親会社の米・アメリカンアパレルが2度目の連邦破産法11条を申請 破産申請による保全管理命令受ける

「東京」 American Apparel Japan(有)(資本金300万円、渋谷区渋谷1-23-25、代表福岡武彦氏ほか1名)は、11月9日に東京地裁より破産手続きにおける保全管理命令を受けた。

 保全管理人は福岡真之介弁護士(千代田区大手町1-1-2、西村あさひ法律事務所、電話03-6250-6200)。

 当社は2005年(平成17年)6月に米・大手アパレルメーカーのAmerican Apparel Inc.(カリフォルニア州)が100%出資する日本法人として設立。同社から仕入れたメイドインUSAの商品を揃えた小売店「American Apparel」を2005年9月の代官山を皮切りに、渋谷、麻布十番、心斎橋、天神、自由が丘、横浜などにオープン。2008年12月期には年売上高約15億円を計上し、2009年から2010年にかけて最大9店舗を展開していた。

 しかし、ファストファッションなど国内外の同業者との競争が激化し、2010年9月に麻布十番店、2011年1月に天神店を閉鎖。また、親会社のAmerican
Apparel Inc.も経営不振が続き、2015年10月に連邦破産法11条の適用を申請。グループで再建に取り組んでいたが好転せず、当社においては中国からのインバウンド効果があったものの、渋谷2号店の閉鎖(2015年8月)や人員削減を進めていた。そうしたなか、11月14日にAmerican Apparel Inc.が2度目となる連邦破産法11条の適用を申請。日本国内から事業を撤退する方針に伴い、今回の措置となった。

 負債は調査中。

 なお、現在国内に残っている3店舗<渋谷店、代官山店、心斎橋店(アメ村店)>は営業中だが、今後、順次閉店する予定。