レポート社団法人日本音楽家協会

2012/06/06

TDB企業コード:981576336 東京都港区 ジャズ系音楽家団体 破産手続き開始決定受ける 負債8000万円

「東京」 (社)日本音楽家協会(港区赤坂1-1-17、会長石井一氏)は、3月22日に債権者より破産を申し立てられていたが、6月1日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は永野剛志弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、電話03-3213-1081)。債権届け出期間は7月6日までで、財産状況報告集会期日は9月25日午前11時。

 当協会は、1948年(昭和23年)2月に設立された文化庁所管の音楽実演家のための社団法人。ジャズやポピュラー系音楽文化の向上と発展を主眼とし、演奏家や歌手など実演家の職域拡大と環境改善を目的として活動していた。都内を中心に年間数回程度の公演を主催し、年間観客動員数は全国各地より1万人を超えていたほか、研究会や講習会を開催していた。

 しかし、2006年にレコードやCDの放送使用料などの著作権料を権利者に分配せず、コンサートの運営費や協会事業費に流用されていたとして、文化庁より業務改善の指導を受けていた。その後も著作権料をめぐって債権者側との話し合いが続いていた。

 負債は、関係者によると約8000万円。