レポート株式会社首都圏ファイナンス

2011/03/08

TDB企業コード:984204970 東京都渋谷区 貸金業 破産手続き開始決定受ける 負債31億円

「東京」 (株)首都圏ファイナンス(資本金3000万円、渋谷区代々木1-30-6、代表国広真行氏)は、債権者より破産を申し立てられていたが、3月1日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は石本哲敏弁護士(千代田区丸の内1-8-2、電話03-5224-3200)。

 当社は、1988年(昭和63年)10月に設立された貸金業者。不動産担保融資を主体に手がけ、2003年3月期の年収入高は約3億8200万円を計上。その後は2004年7月に宅建業免許を取得し、不動産売買も付帯業務として手がけるなど業容を拡大、2006年3月期の年収入高は約10億8700万円と10億円を超え、2008年3月期には年収入高約15億8300万円を計上。100億円を超える貸付残高を抱えていた。

 しかし、2008年9月のリーマン・ショックを契機に当社の業況は一変。景気の冷え込みから、融資残高が減少。不動産価格下落の影響も受け、2010年3月期の年収入高は約10億円にとどまっていた。

 こうしたなか、当社においても改正貸金業法施行による過払金請求問題を抱えるなかで、債権者とトラブルが発生。2010年12月27日までに破産を申し立てられていた。

 負債は、金融債務約31億円に過払い金(調査中)が加わる見込み。