レポート

株式会社日光霧降カントリークラブ

2009/05/18

TDB企業コード:240456213 東京都渋谷区 ゴルフ場経営 民事再生法の適用を申請 負債115億円

「東京」 (株)日光霧降カントリークラブ(資本金2000万円、渋谷区代々木2-9-6、登記面=栃木県日光市所野1538-18、代表村上恒雄氏、従業員6名)は、5月15日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日、保全命令を受けた。

 申請代理人は熊谷信太郎弁護士(千代田区永田町2-11-1、電話03-3597-0013)ほか。監督委員は富永浩明弁護士(中央区銀座7-12-14、電話03-3544-0381)が選任されている。

 当社は、1994年(平成6年)5月にオープンした「日光霧降カントリークラブ」(18ホール)の経営を目的に、2002年5月、ゴルフ場や会員制リゾートクラブを運営する会社から、分割する形で設立した。

 同ゴルフ場は都心に近い日光市の霧降高原近くの丘陵地にあり、中島常幸プロが設計監修したことでも知られていたが、近年は入場者数が減少、2008年12月期の年売上高は約9800万円にとどまっていた。09年5月に預託金の償還期限を控え、04年ごろから会員に対して株主会員への転換を提案、これまでに約9割の同意を得られていたが、株主会員の転換を確実にするために、今回の措置になった。

 負債は約115億円。