会員コード:00000000000
セクションID
:
株式会社 帝国データバンク 様
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C-モニタリング 企業登録
企業登録とは
企業コード
989999956
商号
帝国テクノツール株式会社
所在地
東京都中央区新富1-12-2 帝国ビル3階
代表者
志水 和正
過去の倒産予測値
申込みあり (取得可能データ :13ヵ月分)
利用開始
本日から開始
翌月から開始
料金
初回登録月 本体3,000円 + 過去の倒産予測値 調査問合票 0.50枚
C-モニタリングは月単位のサービスです。
「本日から開始」 「翌月から開始」 のいずれかを選択してください。
C-モニタリング利用規定をご確認のうえ、上記内容で登録される場合は 「C-モニタリング利用規定に同意します」にチェックをつけ、
〔 登録する 〕ボタンをクリックしてください。
・本日から開始 : 本日からご利用できます
・翌月から開始 : 翌月1日からご利用できます
●サービスの継続について
2ヵ月目以降、サービスは自動的に継続されます。
サービスを継続しない場合は、C-モニタリング<登録企業MAIN情報>画面でサービス停止手続きを行ってください。
※ご提供するすべての情報は、貴社の内部資料としてのみご利用いただくものであり、情報の内容を第三者に漏らすことは固く禁止しております。
C-モニタリング利用規定(PDFで表示)
C-モニタリング サービス利用規定 (本規定の適用) 第1条 本規定は、株式会社帝国データバンク(以下「TDB」といいます。)が提供するオンライン情報サービス「COSMOSNET」のコンテンツである「C-モニタリング」の運用及び利用に関し、COSMOSNET利用規約(以下「原規約」といいます。)の特則を定めるものです。本規定に定めのない事項については原規約の規定を適用するものとし、また本規定の定めが原規約の内容と異なりまたは抵触する場合には、本規定の定めを優先的に適用するものとします。 (定義) 第2条 本規定において以下の各号に掲げる用語は当該各号に定める意味を有するものとします。 (1) 「会員」とはC-モニタリングのサービス提供を受けている者をいいます。 (2) 「モニタリング対象企業」とは、第3条に定めるサービスの提供を受けるために、会員がC-モニタリングに係るデータベースに登録(会員の依頼に基づきTDBが代行登録する場合も含みます。)した法人等をいいます。 (3) 「モニタリング対象企業情報」とは、モニタリング対象企業に係る倒産予測値、予測値グレード及び変動情報をいいます。 (4) 「倒産予測値」とは、TDB所定の方法により算出される特定企業が1年以内に倒産する確率に関する指標をいいます。 (5) 「予測値グレード」とは、倒産予測値に基づきTDB所定の方法により決定される特定企業の格付情報をいいます。 (6) 「変動情報」とは、官報公告等の公開情報、各種倒産手続の申立てその他、経営環境に付帯する情報ならびに調査報告書の更新に関する情報をいいます。 (7) 「与信管理方針情報」とは、会員が、TDBが別途定めた方法に従って、C-モニタリングのデータベースに登録した与信管理(与信基準額を含む)に係る情報をいいます。 (8) 「会員固有管理情報」とは、TDBが別途定めた方法に従って、会員がC-モニタリングのデータベースに登録した、独自に認識している対象企業に係る情報をいいます。 (C-モニタリングのサービス内容等) 第3条 C-モニタリングでは次に掲げるサービスを提供し、各サービスの具体的な内容及び手段はTDBが別途定めることとします。 (1) モニタリング対象企業情報の提供 (2) 上記(1)の保管 (3) 与信管理方針情報の保管 (4) 会員固有管理情報の保管 (5) その他与信管理に付帯するサービス 2 TDBは、都合によりC-モニタリングのサービスの全部又は一部を変更することがあります。また、この場合は会員に対しその旨を通知するものとします。 (利用料金等) 第4条 会員は、C-モニタリングのサービス提供を受ける対価として、利用料金及び利用料金に課される消費税等相当額を、TDBが指定する方法で支払うものとします。 2 TDBは、会員の承諾なく、通知を行うことによって、利用料金を改定することができるものとします。 3 会員は、前項の通知を受けたときは、通知のあった日より30日以内に、TDBが別途定める方法に従いTDBに通知をすることにより、利用料金改定の効力発生日をもって、本規定に基づく契約を解除することができます。 4 C-モニタリングのサービス提供を受けるために必要な端末機器、通信機器、通信料金及び電話料金は会員の負担とします。 (法人等の登録及びサービス提供期間) 第5条 会員は、TDBが別途定める方法に従って法人等を登録することにより第3条第1項に定めるサービスが利用できます。なお、登録後の撤回はできません。 2 サービス提供期間は、モニタリング対象企業1社につき1ヵ月単位(1日~月末日とし、COSMOSNETのサービス提供停止日は除く。)とします。 3 会員は、前項にもかかわらず、TDBが別途定める方法により、月の中途からサービス提供を開始することができます。ただし、この場合でも当該月の末日をもってサービス提供期間は満了するものとし、利用料金の減額及び返還は行いません。 (サービス提供期間の自動更新) 第6条 サービス提供期間は、TDBが別途定める方法に従い会員がC-モニタリングのサービス提供の停止手続きを行わない限り、翌1ヵ月も自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。 (倒産予測値の算出停止によるサービス提供の停止) 第7条 TDBは、次に掲げる場合は会員の承諾なく、当該各号に定める事由(以下「算出停止事由」といいます。)が発生した月の末日をもって、当該モニタリング対象企業に係るC-モニタリングのサービス提供を停止します。 (1) モニタリング対象企業の業種がTDBの定める企業評点を算出しない業種に該当することとなった場合 (2) 最新の倒産予測値を算出する時点において、モニタリング対象企業の直近の調査年月日から2年以上が経過している場合 (3) モニタリング対象企業がTDBが別途定義する倒産企業に該当することとなった場合 (4) モニタリング対象企業に係る倒産予測値の算出に使用する変数に欠損が生じた場合 (5) その他モニタリング対象企業がTDBが倒産予測値を算出することが不合理である法人等に該当すると認めた場合 2 前項に基づきサービス提供が停止した場合は、第10条第1項に定めた情報閲覧期間にかかわらず、モニタリング対象企業情報及び会員固有管理情報は、閲覧することができなくなります。また、この場合でも利用料金の減額及び返還は行いません。 3 第1項に基づき当該モニタリング対象企業に係るC-モニタリングのサービス提供を停止する場合は速やかに会員に通知します。 (サービスの利用範囲) 第8条 会員は、モニタリング対象企業情報を厳に秘密として取り扱うものとし、会員の内部利用(同一法人内の役員・従業員(会員が個人事業主である場合には本人及び当該事業に従事する従業員。以下併せて「従業者」といいます。)による利用を指します。)のためにのみ使用するものとします。 2 会員は、モニタリング対象企業情報を会員の内部利用の限度において以下の方法により使用することができます。 (1) 編集・加工 (2) 複製 (3) 自動公衆送信(オンライン利用。ただし、外部ネットワークからのアクセスが制限され、会員の従業者のみ利用可能なネットワーク上での利用に限ります。) 3 会員は、モニタリング対象企業情報(前項による編集、加工又は複製後のものを含みます。)について、その全部であると一部であるとを問わず、次に掲げる行為をしてはなりません。 (1) 第三者(会員の子会社、関連会社を含みます。以下本項において同様とします。)に開示、漏洩し、又は使用させること (2) 第三者に提供(有償、無償を問いません。)する商品、サービスのために使用すること (3) 公序良俗に反する目的のために使用すること (4) TDBから入手したものであることを第三者に開示すること 4 会員が前3項の規定に違反したことによりTDBもしくは第三者に損害が生じた場合、又は、会員もしくはTDBと第三者との間で紛争を生じた場合は、会員は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、又は紛争を解決するものとします。 (与信管理方針情報及び会員固有管理情報の取扱い) 第9条 TDBは、会員の同意がある場合を除き、会員が登録した与信管理方針情報及び会員固有管理情報を閲覧することはしません。 2 TDBは与信管理方針情報及び会員固有管理情報を安全且つ適正に取扱い、会員以外の第三者に開示しません。ただし、会員の同意がある場合、また第13条に基づきC-モニタリングのサービス提供に係る業務の全部又は一部を業務委託先に預託する場合はこの限りではありません。 (情報閲覧期間) 第10条 モニタリング対象企業情報(与信基準額を除く)は、TDBが会員に対し提供した日から起算して5年を経過した場合は、閲覧することができなくなります。ただし、モニタリング対象企業情報のうち倒産予測値及び予測値グレードについては、当月分より遡って最大13ヵ月分を閲覧することができるものとし、これを超える場合は、倒産予測値及び予測値グレードを提供した日からの経過期間に関係なく閲覧することができなくなります。 2 前項にもかかわらず、会員が、TDBが別途定めた方法に従って、モニタリング対象企業に係るサービス利用を停止する場合は、モニタリング対象企業情報及び会員固有管理情報は、サービス利用を停止した月の末日をもって、閲覧することができなくなります。 3 TDBは、前2項により情報の閲覧が不能となった場合であっても、利用料金の減額及び返還は行いません。 (原契約の解除による会員資格の喪失) 第11条 COSMOSNETの利用に関する契約が解除された場合は、会員資格は失われるものとします。 2 前項の場合も、TDBは利用料金の減額及び返還、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。 (免責) 第12条 TDBはC-モニタリングのサービスを通じて会員に提供された一切の情報について、正確性、完全性、合目的性、網羅性、適時性、信頼性及びその他いかなる保証をするものではなく、またC-モニタリングの利用により会員又は第三者に損害が生じた場合でも、TDBは一切の責任を負いません。ただし、当該損害がTDBの故意又は重大な過失に基づくものである場合はこの限りではありません。 2 会員がC-モニタリングのサービスを通じて提供された情報に基づき、第三者と行なった売買等の一切の取引行為の結果については、TDBは一切の責任を負いません。 3 TDBがC-モニタリングの運営において合理的なシステム安全措置を講じたにもかかわらず、次に掲げる事由により、会員が損害を被った場合であっても、TDBは一切の責任を負いません。 (1) 通信ネットワークやコンピュータ等に障害が発生した場合 (2) コンピュータ不正アクセスにより障害が発生した場合 (3) その他TDBの不可抗力により障害が発生した場合 4 理由のいかんを問わず、第1項但し書きの定めによりTDBが負担すべき賠償責任の額は、当該情報について会員がTDBに支払った利用料金の額を超えないものとします。 (業務委託) 第13条 TDBはC-モニタリングのサービス提供に係る業務の全部又は一部を、会員の承諾を得ることなく、第三者に委託することができるものとします。 2 TDBは、前項に基づき業務委託を行う場合は、本規定によりTDBが負う義務と同等の義務を第三者に課すものとします。 (禁止事項) 第14条 会員が、C-モニタリングのサービスを利用するに際して、次に掲げる行為をすることを禁止します。 (1) マニュアルを複製し、又はこれを第三者に開示し、もしくは利用させる行為 (2) 有害なコンピュータプログラムを送信又は書き込む行為 (3) コンピュータ不正アクセス又はデータベースに入力されている情報を改ざんする行為 (4) 他の会員、第三者又はTDBの著作権、商標権及びその他の知的財産権を侵害する行為 (5) 他の会員、第三者又はTDBを差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を毀損する行為 (6) 他の会員、第三者又はTDBに不利益を与える行為 (7) C-モニタリングをTDBが承認していない営業行為に利用する行為 (8) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為 (9) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為 (10) その他C-モニタリングのサービス運営を妨げる行為 2 会員が前項に規定する禁止事項のいずれかに該当する行為を行った場合は、TDBは催告することなく、直ちにサービスの提供を中止することができるものとします。 3 第11条第2項の規定は、前項の場合について準用します。 (著作権等) 第15条 TDBが会員に提供するモニタリング対象企業情報及び第8条第2項に基づき編集、加工又は複製したものの著作権、ノウハウその他一切の知的財産権はTDBに帰属するものとします。 (本規定の変更) 第16条 TDBは、TDBが必要と認める場合は、会員の承諾を得ることなく、本規定を変更することができるものとします。 2 TDBは前項により本規定を変更する場合は、会員にその旨を通知するものとします。 3 本規定に変更があった場合、その後のC-モニタリングに係る料金及びその他の提供条件については、変更後の規定が適用されます。 (条項の分離可能性) 第17条 本規定のいずれかの条項又はその一部が法律その他の法令により無効となった場合には、当該無効部分は本規定から削除されたものとみなし、当該無効部分以外の条項の有効性には何ら影響も与えないこととします。 2005年3月3日 制定 2010年5月1日 改定
C-モニタリング利用規定に同意します
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