※注:
転居が伴わないが、行政の都合で変更となる場合(区市町村合併、区画整理等)の場合、基本的にはICカードの有効期間内はそのまま利用できます。
ただし発注機関によっては、旧住所が記録されているICカードの利用を認めないという運用方針の機関もあります。
この場合は、住居表示変更前のICカードを失効し、併せて住居表示変更後のICカードを新規で作成する必要があります(恐れいりますが、この場合ICカードの発行は有償となります)。
旧住居表示のICカードの利用につきましては、必ず事前に
発注機関へご確認いただきますよう、お願いいたします。